教育法
教育法とは、「教育制度に特有な法論理の体系」と定義されてきた。ここで「教育制度」とは、「教育が行われていくのに必要な条件として社会的に整備されているべき仕組み」である。(兼子仁『教育法[新版]』)。この考え方の前提には、教育という領域は、教育内容面にかかわる「内的事項」と施設の整備など教育が行われるために必要となる外的条件としての「外的事項」に分かれるという発想がある。そして、「内的事項」つまり教育内容に対しては法律など学校の外からの法的強制が行われてはならず、教育内容は現場の教師や学校が主体的に行うべきであるとされる。従って、法律など学校の外から法的強制力を持って規律できるのは、施設設備など「外的事項」に限定されることとなる。こうして、教育法とは、「教育制度に特有な法論理の体系」というように定義されることとなる。
関連項目: 受験 家庭教師