東大早慶家庭教師連盟 TOP > 受験&教育用語辞典 > 専修学校
学校教育法(昭和22年法律第26号)の第124条にもとづいて、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。
関連項目: 受験 家庭教師
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