特別支援学校の教員
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、それぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校に相当している。特別支援学校の教員として勤務するには校種(特別支援学校)の免許状に加え、各部に相当する幼稚園、小学校、中学校、高等学校の免許状も有することになっている。なお、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、自立教科、自立活動を担任する教員については、後者の免許状を有しなくてもよいことになっている。例をあげると、特別支援学校幼稚部の教諭は「幼稚園」と「特別支援学校」の免許状が必要だが、特別支援学校の養護教諭は「養護教諭」の免許状のみ、特別支援学校自立教科の理療を担当する教員は「特別支援学校自立教科(理療)」の免許状のみでよいということである。
ただし、教育職員免許法の附則第16項により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の免許状を特に有していなくても各部のみの教諭または講師になることもできる(採用試験では採用後5年以内に特別支援学校の免許を取得することを条件にしている東京都教育委員会のような例もある)。
「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」が平成18年6月21日に交付、平成19年4月1日から施行される事に伴い、従来の盲・聾・養護学校は特別支援学校に一本化された。
関連項目: 受験 家庭教師