受験&教育用語辞典

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各種学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)の第134条に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まない。2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため(改正で51ヶ条増加)、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもある。

関連項目: 受験 家庭教師 

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